宿開業への道⑥宿と住宅の境目?
宿営業を行う範囲を決めるのですが、この建物で簡易宿所営業を行う範囲は100㎡以下にするので、残りの部分も独立して使えるよう範囲を考えました。
宿の部分と一般住宅の部分、その仕切りに壁を作らないといけないのか、パーティションの様なものでもいいのか?、というのが今回のテーマです。
少しおさらいすると、以前営業許可範囲に管理スペースを含むという凡ミスをやらかしたので(その時の悲しい記録はこちら)、改めて100㎡の範囲を考えました。
この赤線部分が、宿営業のエリア(100㎡以下)です。
(今回はこの範囲内に管理スペースも含むようにしていますよ!)
範囲を決めても、その範囲を区切らなくては宿泊のお客さんが出入り出来てしまうので、「宿泊客が宿営業の許可を得ている範囲外に立ち入らないよう、仕切りをしてください」という指導があります。
この指導に従い範囲を区切るのであれば壁がないのは下記2箇所
ただし、書き込みの通りドアはそれ自体で仕切りになります。
問題は廊下の方です。
床面積の都合上、この部分で仕切る必要があります。
実は前回建築指導課に相談しに行った際、「用途変更の手続きを行わないのであれば宿の範囲を明確に区切れるように、仕切りは簡易的なものでなく壁が望ましいですね」と言われていました。
しかし、壁を作るとなれば工事が必要ですし、宿営業をしていない時の範囲外からの出入りがとても不便になってしまいます。
範囲も新たに考えたので、再度関係各所へ相談に行きます。
市民生活環境政策課(旅館業法)
「旅館業法では、宿泊客が宿範囲外へ入らないよう明示してあれば、ついたてなどでいいですよ」
「建築指導課で確認取ってくださいね」
建築指導課(建築基準法)
「非宿部分の使用方法を考えれば、ついたてなどで対応してもらってもいいですよ」
「ただし境になる衝立と洋室8帖のドア部分に【関係者以外立ち入り禁止】などの張り紙で明示してくださいね。」
……あれ?いいのかな??
建築指導課(建築基準法)
「壁が必要となる場合が多いのですが、建築指導課がOKならそのとおりでいいですよ。ただし、宿泊客が立ち入らないよう配慮をする旨、一筆書いてもらう様になると思います。」
前に聞いた時壁作ってねと言われたのは何だったのか…
というくらい、今回は話がスムーズに行き、廊下の仕切りはパーティションで良いことになりました。
まとめ
建築指導課の対応していただいた方が違ったとはいえ、仕切りに関しては以前の相談のときとは全く違う答えがもらえました。
これ、単純に「人によっていうことが違う」ということでも無いと思うんですよね。
実は前回は私一人で各部署へ相談に行っていたのですが、今回は二人で相談に行きました。
また前回との違いは、宿営業部分以外の使い方を説明し「宿営業をしない時に台所へ行けないと困るんですが、ついたてのような可動式の仕切りでもいいですか?」と具体的に質問をしたことです。
法律に書かれているのは「こうしてね」と「これはしないでね」ということ。ここに記載されていないことはたくさんあります。
聞き方がわからなかったり、そもそもどんなふうに聞いたらいいかわからないということは日常でも多々あります。しかし、正しく質問することが出来なければ全く違う答えが返ってきてしまうものです。
一人より二人、二人より三人…たくさんの視点や考え方があることで、気づきや正解に近づく可能性が上がるものだな、と改めて学びました。
なんだかちょっと悔しいですが…
経験値アップしたし、ほしい結果もらえたので、よし!
何はともあれ、営業範囲が無事決まりました。
ひきつづき、前回まとめた関連法の確認を進めていきます!
⑦へ、つづく
※営業を行う地域、建物の状況などによっては全く異なる見解もあると思いますので、事前相談の結果に関してはひとつの例として見て下さいね。