宿開業への道④100㎡範囲、意外な落とし穴
前々回までで、100㎡の範囲に限定して簡易宿所をやることを決めました。
次に、必要設備や部屋が含まれるよう床面積100㎡の範囲を決めていきます。
100㎡以内であれば建築基準法の指摘はないのですが、正確な床面積を確認しておく必要はあります。
建ててから2度オーナーが変わっており手元に建築当時の図面がなかったのですが、施工会社に問い合わせると当時の図面を提供していただくことができ感動の対面!
建築基準法での面積算定は芯寸法(柱や壁の中心線)で面積を測るので、実測は結構手間がかかります。図面が手に入り余計な手間がかからずに済みました。
(ちなみに、旅館業の客室面積の算定は部屋の内法寸法ですのでお間違いなく!)
さてさて、肝心の範囲ですが…
第一案はこの様に考えていました。
100㎡の範囲内外は行き来ができない様な区切りが必要なので、何もない廊下の途中で区切るより、扉や壁がある場所の方が都合が良いのです。
しかし面積計算をすると100㎡超え。
ということで第二案、多少形がいびつになりますが止むを得ません。
階段室と廊下をギリギリまで削り99.5㎡に。
これで範囲を決めて、各法令の確認にまわります。
(この範囲で旅館業やっていいですか?消防設備等の設置基準ありますか?ということを教えてもらいます。)
まずは、市民生活環境政策課(旅館業法)
「旅館業の方はok」
「関連法令の課に確認は取ってくださいね」
と念押しされました。
次に、建築指導課(建築基準法)
「計算が間違っていなければok」
「ただし、出窓が床面積に算入されないことを確認してくださいね。」
との指摘をもらいました。
(床面積算定の基準に関しては、また別の機会に記載しますね。)
確認したところ、クリア!
最後に消防局へいきます。
消防局予防課(消防法)
「建築指導課の問題がなければいいんですが…管理者スペースは100㎡の範囲に含まなないといけないのでは?」
「建築指導課に確認取ってくださいね。」
あー……
再度、建築指導課(建築基準法)
「もちろん、管理スペースも宿の付帯室なので範囲に含まれますよ。」
……そうですよね。
建築指導課に相談に行った際、1階の宿泊者スペースの話しかしなかったんです。
行政各課では、それぞれの管轄内容のチェックのみになりますので、総合的な確認は申請者自身で行う必要があります。
勉強になりますね。あえなく範囲再検討となりました。
まだまだ宿開業への道は続きます。