宿開業への道⑤関連法令のまとめ
簡易宿所の許可を出すためには、旅館業法以外の関連法令もクリアする必要もあります。
関連法令がたくさんあるので私の記事もごちゃごちゃしてきたので、尾道市の場合をまとめて確認していきます。
まずは大元の旅館業法
■旅館業法
旅館業営業許可申請
・申請書類、添付書類、【検査済証】、【消防法令適合通知書】が必要
・営業の種類により要件が異なる(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)
→もちろん申請必要
以下、関連法令
■建築基準法
建築確認申請(新築、改修、増築、用途変更)に該当するか
・該当する場合は申請をし【検査済証】を取得
→今回は既存住宅を活用し増改築はないため、用途変更の要否確認
→100㎡以内の範囲で簡易宿所を営業するので、用途変更必要なし
→今回は該当なし
■消防法
消防設備の設置基準確認
・図面を元に必要設備を確認(火災報知機、誘導灯、消火器等)
・立会検査後【消防法令適合通知書】を取得
→該当するので申請必要
■農地法
農用地区域内の農地等での開発行為に該当するか
・農用地区域に指定されている土地の場合手続きが必要
→今回は該当なし
■水濁法(水質汚濁防止法)
・特定施設に該当する場合、設置届を提出
・水回りの設備と排出する水について記載
・尾道市が窓口となり県へ提出、設置または変更の工事着手60日前までに申請
→旅館業は該当するので届出必要
→既設なので、営業開始日を基準に60日前を算定(期間が短くなる場合は「実施制限期間の短縮願」が必要)
■風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
・該当する営業をする場合は、申請が必要
→今回は該当なし
■食品衛生法
・ちゅう房(食品を提供する)がある場合、許可等を要する食品を販売する場合、許可申請もしくは届出が必要
→今回は「宿泊者が利用できるちゅう房設備あり」ということにし、食事の提供はなし
→今回は該当なし
■宅造法(宅地造成等規制法)
・がけ崩れ等の災害を防止する目的で、該当する地区で宅地を造成する場合に許可申請が必要
→今回は該当なし
■都市計画法
・市街化調整区域に該当する場合は、制限あり
→今回は該当なし
まとめ
今回の旅館業の申請では、関連法令として確認が必要なのは
・建築基準法(→確認の上該当なし)
・消防法→申請→検査→【消防法令適合通知書】
・水質汚濁防止法→届出→審査期間(基本60日間)
今回は、旅館業法の申請をするために【消防法令適合通知書】が必要、また水質汚濁防止法も審査期間が必要です。
条件を確認の上、消防法の申請と水質汚濁防止法の届け出を先行して行うことにしました。
まだまだ宿への道は続きます!
添付)→検査→許可・開業