ここまでの旅館業法と建築基準法で床面積の事に触れました。 おさらいすると ・旅館業法(客室の広さ確保:簡易宿所では一人あたり3.3㎡以上) ・建築基準法(用途変更の要否算定:宿として使用する範囲100㎡以内) なのですが、このふたつが指す「床面積」…
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