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宿開業への道③宿にするには何が必要? 【旅館業法編】

住宅で簡易宿所を始めます。

前回は、建築基準法での要件を確認しました。

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通常の住宅にあるトイレやお風呂で足りるのかな?客室の面積や定員はどうかな?

というわけで、今回は旅館業法の簡易宿所の基準をみていきます。

 

簡易宿所に必要な部屋・設備

 

1.  客室数

・規定なし

 

2.  構造と床面積

・延床面積は、33㎡以上

(10名未満の場合は、1名あたり3.3㎡以上)

・宿泊施設は、他の営業に使われる施設と明確に区画される構造

(施設の入口、廊下等を含めて専用のものとする)

・その他、二段ベット使用や客室定員に応じて詳細規定あり

 

3.  玄関帳場(フロント)

・適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましい

・ただし、収容定員が10人未満で、要件を満たしていればなくてもよい

 

4.  ロビー等

・規定なし

 

5.  採光・照明等

・換気、採光、照明、防湿及び排水について適当な設備が必要。(窓のない部屋で簡易宿所の営業は不可)

 

6.  入浴施設

・適当な規模の入浴設備

・近隣の公衆浴場があればその利用も可

 

7.  洗面

・適当な規模の洗面設備

 

8.  トイレ

・適当な数

 

 

今回のまとめ

極端に大人数でなければ、通常の住宅設備でも簡易宿泊所にできる!ようです。

平成28年の改正で、客室面積や設備での規定が緩和され、より小規模でも簡易宿所を営業できるようになっています。

ちなみに厨房設備は必須ではないです。

食事を提供する場合は食品衛生法が必要になりますが、今回は食事提供なし。

宿泊者が台所を自由に利用できることにしました。

 


というわけで、建物の大きな改修はなく進められそうです。

次は必要設備を含むよう100㎡の範囲を決めていきます。

 

 

※記載内容は、平成28年10月時点での旅館業法の簡易宿所の基準を元に、今回の物件に関する部分中心でまとめています。

所在地や建物規模等により異なる内容がありますので、ご注意くださいね。